唐津市議会 2000-03-06 03月06日-02号
第9条関係は納骨堂の設置場所の基準でございまして、これにつきましては、住宅等の敷地から50メートル以上離れていることと、ただし書きで、当該納骨堂の位置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りではない。
第9条関係は納骨堂の設置場所の基準でございまして、これにつきましては、住宅等の敷地から50メートル以上離れていることと、ただし書きで、当該納骨堂の位置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りではない。